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年金制度の改正

執筆者の写真: 橋本社会保険労務士事務所橋本社会保険労務士事務所

年金制度の改正が順次行われます。まず、脱退一時金制度の見直しは、令和3年4月1日から開催されます。次に、被用者保険の適用拡大は、令和4年10月1日から500人から100人へ令和6年10月1日から50人へ改正されます。また、在職定年時改定、在職老齢年金制度の見直し(28万円が47万円)が令和4年4月1日から改正されます。さらに、国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替えも令和4年4月1日から改正されます。その他受給開始年齢の選択肢の拡大(70歳以上の繰り下げ制度)なども行われます。

 
 
 

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