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派遣労働者の同一労働同一賃金は9割が労使協定方式

  • 執筆者の写真: 橋本社会保険労務士事務所
    橋本社会保険労務士事務所
  • 2021年2月14日
  • 読了時間: 1分

派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。

 
 
 

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